ワンニャンの会の活動は、みなさまからの寄付で支えられています。また支出の8割以上は、保護動物の治療費となっています。寄付が命を助けることに直結します。ぜひともご支援をお願いします。

■寄附の方法

①銀行振込

ゆうちょ銀行 記号12370 番号58833531

 

他行からの場合

店名二三八(ニサンハチ) 店番238 普通預金 番号5883353

 

トクヒ)マチ ヒト クラシシダハイワンニャンノカイ

②現金

譲渡会などの際に、会員にお渡しください。

③アマゾン ギフト券

←左の画像をクリックしてお手続きください。

 

受取人のEメールアドレスを指定する欄に「blowininthewind2014-12@yahoo.co.jp」と入力し、注文することができます。

■寄附金控除について

ワンニャンの会は静岡県の認定を受けた「認定NPO法人」です。そのためワンニャンの会に寄付をされた方は、確定申告によって寄付金控除を受けることができます。


<個人が寄付した場合>

※個人所得税の寄付金控除について、詳しくは所轄税務署にお問い合わせください。

※個人住民税(地方税)の寄付金控除について、詳しくはお住まいの市区町村または都道府県までお問い合わせください。


<法人が寄付した場合>

法人税の算定において、認定NPO法人等に対する寄付金は、特定公益増進法人に対する寄付金と同様に取り扱われ、

一般の寄付金とは別枠で寄付金の額の合計額と特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額の範囲内で損金に算入されます。

 

【一般の寄付金に対する損金算入限度額 (資本金等の額x0.25% + 所得の金額x2.5%)x1/4】

【認定NPO法人への寄付金に対する損金算入限度額(資本金等の額x0.375% + 所得の金額x6.25%)x1/2】

を損金として算入できます。詳細については、所轄税務署にお問い合わせください。


<相続財産を寄付した場合>

寄付した相続財産の非課税相続または遺贈により取得した財産を、相続税の申告期限内にワンニャンの会に寄付された場合、寄付をした財産部分には、相続税が課税されません。つまり、相続した額のうちから寄付した金額が、課税価格の基礎への算入から除かれます。この措置を受けるためには、相続税の申告書にワンニャンの会が発行した領収書を添付して所轄税務署に提出します。詳しくは所轄税務署にお問い合わせください。


<関連リンク>


■領収証について

領収証は原則として年1回の発行となります。毎年12月31日締めで発行し、その年、ワンニャンの会へいただいた全てのご寄付をまとめた領収書を、翌1月下旬〜2月上旬頃にご登録住所宛てに郵送にてお送りします。

 

※領収証の発行のために、お名前・ご住所が必要です。

 振り込み等で送金していただいた場合は、下記フォームより必要事項をご連絡ください。

 

メモ: * は入力必須項目です